「10月1日からの消費税率引き上げ」 ウォーターボトルはどうなるの?
こんにちは、マインドガス・アクアクララ事業部 ウォーターサーバーマスターの吉村です!
9月も半ばだというのに、まだまだ日中の暑さにはうんざりさせられる毎日ですが、皆さんお変わりありませんか?
さて、10月1日からの消費税率引き上げに伴い、弊社アクアクララのお客様からもウォーターボトル(お水)に関しての質問を受ける事があります。そこで今回はブログにて簡単に説明をしたいと思います!
軽減税率の適用対象
消費税率10%の引き上げのなかでも、日々の生活における負担を減らすためにと軽減税率が適用されるものがあります。適用される物については10月以降も税率は8%のままです!
軽減税率対象商品として大きく分けると「飲食料品」と「新聞」になっています。
※ (明確に「飲む」ものとして水は「食料品」扱いとなる。新聞は定期購読のみ)
要するにウォーターサーバーで使用する「水」は飲食品なので軽減税率対象(8%)となります!
アクアクララではウォーターボトルの自社配達をしています。
なので配達費増の心配もなく、ウォーターボトルの金額は今までと変更はありません。
(アクアクララが提供する商品・サービスに係る消費税率は経過措置又は軽減税率が適用されるものを除き消費税率10%を適用させていただきます。)
補足
ミネラルウォーターやペットボトル容器に入った水、清涼飲料水やジュースなどは軽減税率の対象となり8%のままですが、医薬品や医療部外品に該当する栄養ドリンクは食料品ではないので10%になります。
また「水道水」は、飲料以外にトイレや入浴、洗車など様々な用途で使われるという事で食料品ではないと解釈されて10%になります!
では最後に「氷」はどうなのか? 氷も用途によって消費税率は変わります。かき氷など口に入れる氷は8%、産業用の氷は10%になります。
軽減税率の仕組みは、同じものなのに用途によって税率が変わります、混乱しないよう注意が必要です!